目次
電気事業法の目的(法第一条)
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
言葉の定義(法第二条 施行規則第一条)
この章の規定は、
原子力発電工作物以外の電気工作物について適用する。
一般電気事業者
一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
つまり、電力会社のこと
・北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力
・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力
変電所
・構外から伝送された電気を
変成し、構外に伝送する設備
・構外から伝送された電圧
100 000V以上の電気を
変成する
変圧器など
送電線路
・
発電所、
変電所相互間の電線路(
通信用を除く)
及び付随する
開閉所など
配電線路
・発電所、変電所、送電線路と
需要設備との間又は
需要設備相互間の電線路及び附属する
開閉所など
導管
・
燃料、
ガス又は
液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、
構外に施設するもの
参考:電気事業制度の概要|電気事業制度について|資源エネルギー庁
事業の許可(法第三条)
電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
電圧(法第二十六条 施行規則第四十四条)
・100V:101± 6Vを超えない値
・200V:202±20Vを超えない値
電気工作物(法第三十八条 施行規則第四十八条)
一般用電気工作物
・
600V以下で受電するもの
・
同一の構内で電気を使用するためのもの
・
小出力発電設備
同一構内の合計出力が50kW未満の
・太陽光発電設備:50kW未満
・風力・水力発電設備:20kW未満
・内燃力を原動力とする火力発電設備:10kW未満
・燃料電池発電設備:10kW未満
・
爆発性若しくは
引火性の物が存在しない
事業用電気工作物
・一般用電気工作物以外の電気工作物
電気事業用電気工作物
自家用電気工作物
・
高圧・特高圧需要家のもの
・
火薬工場・
石炭鉱山
参考:電気工作物の範囲と資格|ECEE
技術基準(法第三十九条)
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める
技術基準に適合するように維持しなければならない。
・人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えないようにすること。
・他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
・損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
・一般電気事業に用いる場合は、損壊により電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
技術基準適合命令(法 第四十条)
主務大臣は、事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し改造し若しくは移転し若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ又はその使用を制限することができる。
保安規程(法第四十二条)
事業用電気工作物を設置する者は事業用電気工作物の
工事、
維持及び
運用に関する保安を確保するため保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに
保安規程を定め当該組織における事業用電気工作物の
使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。
保安規程の項目(施行規則第五十条三項)
・業務を管理する者の
職務及び
組織に関すること。
・従事する者に対する
保安教育に関すること。
・保安のための
巡視、
点検及び
検査に関すること。
・
運転又は
操作に関すること。
・発電所の運転を
相当期間停止する場合における
保全の方法に関すること。
・災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
・保安についての
記録に関すること。
・
法定事業者検査に係る
実施体制及び
記録の保存に関すること。
事業用電気工作物を設置する者は保安規程を変更したときは
遅滞なく変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する
保安を確保するため必要があると認めるときは事業用電気工作物を設置する者に対し
保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
事業用電気工作物を
設置する者及びその
従業者は保安規程を守らなければならない。
主任技術者(法第四十三条)
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
自家用電気工作物を設置する者は、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任・解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
出典